大判例

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宇都宮家庭裁判所 昭和48年(家)74号 審判

主文

本件本案の審判が確定するまでの間、当事者間の長女杉本きよ(昭和三九年一二月一七日生)の監護養育を申立人に行わせる。

申立人は上記きよを自己の所在地の公立小学校に転校して就学させることができる。

(家事審判官 森文治)

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